役員・棟長
管理組合には、組合を運営する者を置かなければなりません。
それが役員(理事・監事)です。
当団地の場合は、団地全体を管理組合が一元的に管理しますが、各棟ごとに決すべき事項もあります。
その代表者が棟長です。
なお、自治は区分所有法上では役員ではありません。
役員
管理組合に置くべき役員
標準管理規約(団地型)37条
規約33条
1. 理事長
2. 副理事長
3. 会計担当理事
4. 理事
5. 監事
標準管理規約(団地型)では、
上記の役職者の事を役員(37条)としています。
当管理規約33条では、
理事長、副理事長、理事、監事とされています。
理事長
管理組合の代表者。区分所有法では「管理者」とされています。
理事長は、管理組合業務の統括の他、
1. 規約・使用細則等または総会・理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
2. 理事会の承認を経て、職員を採用・解雇する事の業務を遂行します。
当規約39条では。
理事長は、組合を代表し、総会の議決及び理事会の決議に基づいて組合業務を執行する。とされています。
理事長は通常総会において組合員に対し、前会計年度の管理組合の業務の執行に関する報告をしなければなりません。
また、定期的に職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。
理事長の職務の一部を他の理事に委任する場合は、理事会の承認が必要です。
副理事長
副理事長は、理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長が欠けた時は、その職務を行います。
理事・会計担当理事
理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当します。
理事は管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実がある事を発見した時には、直ちにその事実を監事に報告しなければなりません。
会計担当理事は、管理組合費等の収納・保管・運用・支出等の会計業務を行います。
監事
幹事は管理組合の業務の執行と財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。
幹事は、いつでも理事及び理事長が採用した職員に対して業務の報告を求め、または業務及び財産の状況の調査をする事ができます。
さらに、業務執行・財産状況に不正があると認めた時は、臨時総会を招集する事ができます。
また監事は理事の業務執行状況を監査する為に理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。しかし、理事会において議決権はありません。
棟長
棟長
団地は複数の区分所有建物で構成されています。
団地全体を管理組合が一元的に管理していますが、
各棟ごとに決すべき事項もあります。
たとえるのならば、
管理組合は国、各棟は県と言った所でしょうか。
県知事すなわち、
各棟の代表が棟長なのです。