組合活動・お知らせ
トッピクス
★駐輪登録
★第48回通常総会
★見かけたら直ぐに抜いてください
★除草・清掃作業
★管理組合だより194号 R7.5
★おくやみ窓口
★補聴器補助金
★省エネ家電補助金

駐輪登録
7月14日(土)~7月30日(水)の間、
駐輪登録が実施されます。
登録されていない自転車・バイクは、
撤去処分しますので、
必ず登録をしてください。
7月12日(土)に
各戸に配布される登録用紙に記入の上、
駐輪担当の棟長に提出すると、
棟長印が押印された登録用紙が返還されますから、
返還された登録用紙と、
所定の駐輪料金を用意の上、
管理組合窓口で登録手続きしてください。
手続きを行うと、
駐輪ステッカーが発行されますから、
ステッカーを速やかに
車両に貼ってください。
ステッカーを貼っていない車両は、
8月に撤去処分されます。
なお、
本年度から、
駐輪料金が値下げされています。
第48回通常総会
令和7年5月25日(日)午前10時~
県営集会所にて、
第48回通常総会が開催されました。
すべての議案が可決承認されました。

除草・清掃作業
6月29日(日)9:00~
予備日7月7日(日)
に行われる、
団地全体の除草・清掃作業において、
上記セクションにある通り、
ハナミヒナゲシを見かけたら、
種をこぼさないように注意して引き抜いて、
ゴミ袋に入れて燃えるゴミとして
所定の日に出してください。
植え込みから出ている、
弦や他の植物があったら、
抜いて他の草と一緒に処分してください。
刈った草などは、
袋などに入れずそのまま、
34号棟ゴミ置き場裏の
堆肥置き場においてください。
小石などは、
ポンプ棟南側の
空き地(放置自転車置場)
に撒いてください。
刈払機・芝刈り機・リヤカーなどを
使う棟は、
集会所北側のけやき会倉庫、
リヤカーは集会所西側まで、
受取りに来てください。
なお、
機械を使用する場合は、
安全に十分注意してください。
また、
譲り合って使ってください。



6月度理事会
令和7年5月度の主な議案・連絡事項は、
以下のとおりです。
1. 除草・清掃作業について
2. 駐輪登録のスケジュールについて
3. 長期修繕計画策定に基づく浴室等の排水管劣化診断と修繕計画をJSに発注
4. 大谷川治水対策の説明
などです。
次回の定例理事会は7/5(土)19:00~です。
6月度棟長会
令和7年5月度の棟長会の主な議案・連絡事項は、
以下のとおりです。
1. 大谷川治水対策の説明
2. 除草作業について
3. 駐輪登録について
4. 棟費配布
などについてです。
次回の棟長会は7/12(土)18:00~です。


理事会
定例理事会 第1土曜日
7/5(土)19:00より
集会所にて開催されます。
役員はご出席ください。
棟長会
定例棟長会 第2土曜日
7/12(土)18:00より
集会所にて開催されます。
各棟の棟長はご出席下さい。
HP編集会議
6/21(土)20:00より
集会所にて開催されます。
関係者は出席してください。

補聴器
補助金
高齢者補聴器購入補助金
聴力の低下により、
日常生活に支障がある高齢者に対し、
補聴器購入費用の一部を坂戸市から補助します。
市民税非課税世帯/5万円
市民税課税世帯/2万円
(いずれも上限 ひとり1回限り)
※補助金を申請する際は、
補聴器購入前にお問い合わせください。
坂戸市 高齢者福祉課
TEL049-283-1331(内線433)
省エネ家電
購入補助金
補助対象家電
冷蔵庫/定格内容量が300L以上
省エネ基準達成率が100%以上
エアコン/省エネ基準達成率が100%以上
①4月1日以降に、
市内の家電電等で補助金対象の家電を購入し、
買換え前の家電をリサイクル法により処分する方
②申請時に市内在住の方
③購入した補助対象家電を自ら居住する住宅に設置する方
※申請は同世帯で1回(補助金対象家電1台分)
※令和6年度以前に電気冷蔵庫の補助金の交付を受けた方(同世帯の方)は、電気冷蔵庫の申請はできません。
期間/4月1日~8月31日
補助金額/1台2万円
申請窓口/環境政策課(窓口または郵送)
①領収書またはレシートの写し
②家電リサイクル券の写し
申請書は、市HP、環境政策課、市内の家電店等で配布しています。

暮らしのモラル
私たちが暮らす、区分所有建物は壁や床、天井を挟んで他の人が住んでいます。
自分は気が付いていなくても、他の部屋に迷惑を掛けてしまっている事があります。
騒音
区分所有建物の生活で一番多いのは騒音問題です。
打音は隣だけでなく、遠く離れた部屋にも響きます。
年を取ると耳が遠くなる事があります。この事からTVの音量を大きくして他の部屋に迷惑を掛ける事があります。テレビの音を手元で聞くことができるスピーカーなどもありますから、利用するのも問題解決方法のひとつです。
ゴミ
ゴミは坂戸市が指定したゴミ袋で分別して出してください。
ゴミは収集カレンダーに沿って、朝8:30までにゴミ置き場に出してください。
共用部分
バルコニーは専有して使う事ができますが、法律上は共用部分です。
バルコニーにゴミなどを放置すると、臭気が他の部屋に及びます。
プランターなどで植物を育てていると、花や葉が階下のバルコニーに落ちたり、散水が階下に降りかかる事がありますから、十分注意してください。
責任問題
もしも他の人に迷惑を掛けて損害を与えた場合、損害賠償責任を負う事になります。
区分所有建物は共同生活ですから、お互いに気持ちよく生活できる様に心がけましよう。