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​組合活動・お知らせ

トッピクス​​​

★夏季管理組合窓口

★未登録自転車・バイク撤去

​★管理組合だより195号

★スズメバチの巣に注意!

​★福祉総合相談窓口​​

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​夏季管理組合窓口

8月10日(日)~17日(日)の間、

管理組合窓口は、

夏季休業となります。

手続きなど、

必要のある方は、

お早めに

​お手続きください。

未登録
自転車・バイク
​撤去

​駐輪登録を済ませていない方は、

至急管理組合窓口で

手続きをしてください。

手続きをせず、

本年度のステッカーを貼っていない車両は、

​8月17日(日)に撤去処分されます。

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​スズメバチの巣に注意!

今年は、

スズメバチの活動が活発な様子で、

スズメバチの巣の量が

​例年の倍以上確認されています。

注意して頂くと共に、

見つけた場合は、

​管理事務所まで知らせてください。

万一刺された場合は、

可能であれば直ぐに毒を口で吸い出し、

医療機関で診療を受けてください。

​ペット問題

当団地では、

原則としてペット飼育は認められていません。

しかし、

ペットを飼育している世帯がある事は、

以前から把握されています。

ある部屋の住人から、

夜中に受忍限度を超える

猫の鳴き声がしたとの申し出がありました。

先述した通り、

当団地では原則として

ペットの飼育は認められていません。

受忍限度を超えるペット問題は、

法的措置に発展する事もありますから、

​その辺りを十分考慮してください。

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​8月度理事会

令和7年8月度の主な議案・連絡事項は、

以下のとおりです。

1. 滞納金について

2. 規約等の改正について

3. 敬老の日、商品券配布について

4. 未登録自転車・バイクの撤去について

5. 自販機設置について

​6. 駐輪場増設について

などです。

次回の定例理事会は9/6土)19:00~です。

​7月度棟長会

令和7年7月度の棟長会の主な議案・連絡事項は、

​以下のとおりです。

1. 大谷川治水対策について

2. ゴミ分別について

3. エアコンのドレン排水について​

などについてです。

次回の棟長会は8/9(土)18:00~です。

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​理事会

定例理事会 第1土曜日

​8/2(土)19:00より

集会所にて開催されます。

​役員はご出席ください。

​棟長会

定例棟長会 第2土曜日

8/9(土)18:00より

集会所にて開催されます。

各棟の棟長はご出席下さい。

​HP編集会議

8/23(土)20:00より

集会所にて開催されます。

関係者は出席してください。

管理組合だより

令和5年度から、

管理組合だよりは、

基本的にホームページに掲載する事とし、

紙媒体は希望者のみに配布する事としました。

紙媒体で配布希望の方は、

​棟長にお申し出ください。

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​ボランティアけやき会

毎週水曜日・土曜日の

午前9時から正午まで、

団地内の

植栽維持管理

施設の維持管理作業を行います。ご理解、

ご協力の程をお願いします。

坂戸市
福祉総合相談窓口

福祉に関わるお困りごと、

ぜひ相談ください。

相談無料・秘密厳守

担当スタッフが丁寧に対応します。

049-283-1331(内線507)

※事前予約でスムーズに相談できます

受付:月~金(祝祭日除く)8:30~17:15

市役所1階(福祉相談窓口 16番窓口)

●福祉に関する困りごと

●介護について

●お金について

​●家族のことについて

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補聴器
​補助金

高齢者補聴器購入補助金

聴力の低下により、

日常生活に支障がある高齢者に対し、

補聴器購入費用の一部を坂戸市から補助します。

市民税非課税世帯/5万円

市民税課税世帯/2万円

(いずれも上限 ひとり1回限り)

※補助金を申請する際は、

補聴器購入前にお問い合わせください。

坂戸市 高齢者福祉課

​TEL049-283-1331(内線433)

暮らしのモラル

私たちが暮らす、区分所有建物は壁や床、天井を挟んで他の人が住んでいます。

 自分は気が付いていなくても、他の部屋に迷惑を掛けてしまっている事があります。

 

騒音

区分所有建物の生活で一番多いのは騒音問題です。

打音は隣だけでなく、遠く離れた部屋にも響きます。

年を取ると耳が遠くなる事があります。この事からTVの音量を大きくして他の部屋に迷惑を掛ける事があります。テレビの音を手元で聞くことができるスピーカーなどもありますから、利用するのも問題解決方法のひとつです。

ゴミ

ゴミは坂戸市が指定したゴミ袋で分別して出してください。

ゴミは収集カレンダーに沿って、朝8:30までにゴミ置き場に出してください。

共用部分

バルコニーは専有して使う事ができますが、法律上は共用部分です。

バルコニーにゴミなどを放置すると、臭気が他の部屋に及びます。

​プランターなどで植物を育てていると、花や葉が階下のバルコニーに落ちたり、散水が階下に降りかかる事がありますから、十分注意してください。

責任問題

もしも他の人に迷惑を掛けて損害を与えた場合、損害賠償責任を負う事になります。

​区分所有建物は共同生活ですから、お互いに気持ちよく生活できる様に心がけましよう。

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