自治活動について
当管理組合は管理規約第2条に記されている様に、管理組合活動の一部として自治活動が組み入れられています。
管理組合活動と自治活動は法律の根拠が異なり目的が違うものです。管理規約は区分所有法に由来するもので、自治活動は地方自治法に由来していて、目的と性質が違うのです。
管理組合は区分所有法に基づく区分所有物を維持管理する団体で、強制加入加入です。
一方自治活動は、地方地自法に基づく地域の社会活動を行う団体で、任意加入になっています。
区分所有の団地は、団地以外の他の区域を含まず、該当団地のみの区域で自治区域が定められます。
一戸建てと違って区分所有団地は建物はもちろん、施設や敷地も区分所有している事から、おのずと管理組合活動と自治活動が重なる事が多々あります。
こうした事から、管理組合活動に目的と性質が異なる自治活動を組み入れる事は合理的な事であり、分離してしまうと混乱が生じる事になります。
この事は国も把握していて、標準管理規約でも、管理組合活動に自治活動を組み入れた条文があります。当管理規約もこれに基づいて作製されています。
重要な事は、管理組合活動に自治活動を組み入れたとしても、元は目的と性質が違う別の物ですから、一応の区別は付けなければなりません。特に資金面は明確に区別する必要があります。管理組合活動に関する資金と、自治活動に関する資金は会計を明確に分けて、管理組合の管理費や修繕積立金を自治活動費に充てる様な事は絶対にしてはなりません。
当団地には「自治会」は存在せず、管理組合に組み込まれた通称「自治活動部」という扱いで自治活動を行っています。自治会ではなく自治活動部という扱いであっても、自治活動の内容自体は何ら変わりません。
では何が違うのでしょう。
管理組合は区分所有法に基づく共有物を維持管理する団体です。
自治会は地方自治法に基づく地域の社会活動を行う団体です。
目的と性質が異なります。
区分所有団地の場合、管理組合活動と自治活動は重なり会う部分が多いので、当団地では管理組合活動の中に、自治活動が組み入れられています。その為自治会ではなく「自治活動部」の扱いとなっています。
この様な形式になっているのは、管理組合は法律によって強制加入である一方、自治会の加入は任意である事が挙げられます。
管理組合活動と自治活動を完全に分離して、自治活動を独立した「自治会」とすると、自治会は強制加入ではありませんから、自治会に加入しない組合員が出てしまいます。強制的に自治会に加入させる事は不法行為になり出来ません。(最高裁判例あり)
(最高裁判例をもって、標準管理規約の関係個所に一部改正があります。)
しかし先述した通り、区分所有団地の場合、管理と自治が重なるケースがあるため、自治も強制加入の管理組合活動に組み入れないと、組合員間の権利と平等が保てなくなってしまいます。
その為、独立した自治会ではなく、管理組合活動に組み入れた自治活動部となっています。
自治活動部の運営資金は、組合員が毎月200円支払っている自治活動費と、坂戸市からの交される、自治会運営費交付金で賄われています。
この交付金の目的は、地域におけるコミュニティの形成、課題解決などの活動及び市と地域住民との連絡業務を行う区・自治会に対して交付金を交付する事で、自治会の円滑な運営を支援する事を目的として交付されています。
以下は、当団地の自治活動運営費交付金の内訳です。(令和3年度)
1. 行政事務連絡交付金 190.000円
2. 組織運営交付金 141.800円
3. 衛生環境費交付金 78.000円
4. 広報誌等配布交付金 98.000円
それぞれの項目に分かれていますが、項目に沿って使用しなくても良く、使用用途や配分は、各区または自治会に委ねており、繰り越しも可能です。
当管理組合ではかつて、行政事務連絡交付金を区長の報酬として全額支払っており利権化していましたが、これは行政の交付金運用意図を誤って運用していたものであり、平成29年度から細則を改正し是正されています。
自治会の最高責任者は「自治会長」です。しかし当管理組合には「自治会」はありません。当管理組合にあるのは、管理組合活動に組み入れられた「自治活動部」です。
自治会が存在しなくても、当管理組合のように自治活動を行っているケースは案外あります。その場合、自治活動の最高責任者の事を坂戸市では「区長」としています。したがって、当管理組合の自治活動部においても最高責任車は「区長」としています。
行政と自治会を繋ぐ役割の人が居ます。それが「行政連絡事務員」です。かつては「事務嘱託員」が非常勤職員としてその任を担っていました。
事務嘱託員は非常勤職員ですから、行政から「報酬」が支払われていました。しかしその報酬が利権化し問題視されたため、平成23年度から事務嘱託員を廃止し、新たに「行政連絡事務員」に変更されました。
「事務嘱託員」と「行政連絡事務員」の最大の違いは、事務嘱託員は非常勤職員でしたが、行政連絡事務員は非常勤職員では無い事です。その為行政から報酬は無く、その代わり、自治団体に行政連絡事務交付金が交付される事になりました。
行政連絡事務交付金は、市と地域住民との連絡事務等への協力に関する協定に基づく連絡事務 に対する経費として措置したものです。行政連絡事務員への報酬ではありません。
行政連絡事務交付金の使い道は、各自治団体で取り決める事とし、その用途は各自治団体で取り決める事としました。
行政連絡事務員は自治会長や区長が兼任する事が多く、当管理組合の運用では、自治部長が区長と行政連絡事務員を兼任しています。