区分所有者・管理組合
区分所有者とは、各部屋の持ち主の事です。
管理組合は、区分所有建物の管理を行う区分所有法に規定される団体、または法人をいいます。
区分所有者
区分所有者
ビルやマンションの様に、一棟の建物の中で構造上分かれている部屋を「区分」して「所有」している者の事です。
占有者
区分所有者以外の者で、専有部分を自分のために、事実上支配している者の事です。賃貸で借りている者などがこれにあたります。
管理組合
区分所有者の団体
区分所有者は全員で、建物・敷地・付属施設の管理を行う団体(管理組合)を構成し、区分所有法の規定により集会を開き、規約を定め、管理者を置きます。(団地管理組合・区分所有法65条)
区分所有者は管理組合の構成員になります。区分所有者以外の者は、管理組合の構成員ではありませんが、専有部分の占有者(賃借人等)については、使用方法について集会の決議及び規約に拘束されます。
組合員
区分所有者となった時、組合員となり、区分所有者でなくなった時、組合員ではなくなります。
管理組合の業務
1. 管理組合が管理する敷地及び共用部分(組合管理分)の保全・
保安・保守・清掃・消毒・ごみ処理
2. 「組合管理部分」の修繕
3. 長期修繕計画の作成・変更委関する業務、長期修繕計画書の管理
4. 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
5. 宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
6. 修繕等の履歴情報の整理・管理等
7. 共用部分棟に係る火災保険・地震保険等の損害保険に関する業務
8. 区分所有者が管理する専用部分について管理組合が行う事が
適当であると認められた管理行為
9. 敷地・共用部分等の変更・運営
10. 修繕積立金の運用
11. 官公署・町内会等との渉外業務
12. マンション及び周囲の風紀・秩序・安全の維持、防災、
居住環境の維持、向上に関する業務
13. 広報、連絡業務
14. 管理組合の消滅時における残金財産の清算
15. その他建物・その敷地・付属施設の管理に関する業務
区分所有者は、区分所有建物の部屋の所有者、
管理組合は、区分所有者たちが構成する管理団体です。