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区分所有者・管理組合

区分所有者とは、各部屋の持ち主の事です。

管理組合は、区分所有建物の管理を行う区分所有法に規定される団体、​または法人をいいます。

区分所有者

区分所有者

​ビルやマンションの様に、一棟の建物の中で構造上分かれている部屋を「区分」して「所有」している者の事です。

占有者

区分所有者以外の者で、専有部分を自分のために、事実上支配している者の事です。賃貸で借りている者などがこれにあたります。

管理組合

区分所有者の団体

区分所有者は全員で、建物・敷地・付属施設の管理を行う団体(管理組合)を構成し、区分所有法の規定により集会を開き、規約を定め、管理者を置きます。(団地管理組合・区分所有法65条)

​ 区分所有者は管理組合の構成員になります。区分所有者以外の者は、管理組合の構成員ではありませんが、専有部分の占有者(賃借人等)については、使用方法について集会の決議及び規約に拘束されます。

組合員

区分所有者となった時、組合員となり、​区分所有者でなくなった時、組合員ではなくなります。

管理組合の業務

1. 管理組合が管理する敷地及び共用部分(組合管理分)の保全・ 

  保安・保守・清掃・消毒・ごみ処理

2. 「組合管理部分」の修繕

​3. 長期修繕計画の作成・変更委関する業務、長期修繕計画書の管理

4. 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

5. 宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理

6. 修繕等の履歴情報の整理・管理等

7. 共用部分棟に係る火災保険・地震保険等の損害保険に関する業務

8. 区分所有者が管理する専用部分について管理組合が行う事が

  適当であると認められた管理行為

9. 敷地・共用部分等の変更・運営

10.   修繕積立金の運用

11. 官公署・町内会等との渉外業務

12.    マンション及び周囲の風紀・秩序・安全の維持、防災、

   居住環境の維持、向上に関する業務

13. 広報、連絡業務

14. 管理組合の消滅時における残金財産の清算

​15. その他建物・その敷地・付属施設の管理に関する業務

区分所有者は、区分所有建物の部屋の所有者、

​管理組合は、区分所有者たちが構成する管理団体です。

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