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区分所有
共有持ち分・専有部分・共有部分
個人が所有する一戸建は一般的に、
土地や建物は全て個人の単独所有物ですが、
分譲共同住宅は、
建物や土地は多くの人と共同所有する事になります。
この事は、
区分所有法という法律で定められています。
どの部分が共有で、
どの部分が専有なのか解説します。
共有部分
区分所有法では、
共有部分と専有部分に分けています。
どの部分が共有部分(専有部分以外)なのか見てみましょう。
土地と建物の構造物
屋根、柱、壁、床、
給排水管、ガス管、電力線などの設備、
エントランス、階段、
玄関ドア、外に面する窓、バルコニーは
共有物になります。
土地(敷地・駐車場・公園)や
居住棟以外の建物(ポンプ棟・管理棟など)、
屋外の施設や植栽も共有物になります。
※バルコニーは共有ですが、
専有使用が認められています。
共有部分は管理組合の管理物となります。
個人が勝手に処分する事はできません。
※壁に穴をあけるなどの改造したり、
変更する事はできません。
専有部分
上の図で、
共用部分以外の部分が専有部分となります。
具体的に示すと、
床材、天井・壁の壁紙から内側の空間が専有部分です。
専有部分は、
他の所有者と区分しているので、
区分所有権と言います。
トイレの縦排水管は設備に該当しますから共用部分ですが、
便器は専有物となります。
流し台や洗面台、浴槽、給湯器も専有物です。
室内の壁紙、建具、床材、畳なども専有物です。
専有物は区分所有者が自由に処分できます。
※規約により特例あり。
共同住宅を区分所有する時は、
共有部分と専有部分を理解・認識する事が大切です。
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