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​区分所有

共有持ち分・専有部分・共有部分

個人が所有する一戸建は一般的に、

土地や建物は全て個人の単独所有物ですが、

分譲共同住宅は、

建物や土地は多くの人と共同所有する事になります。

​この事は、

​区分所有法という法律で定められています。

どの部分が共有で、

​どの部分が専有なのか解説します。

共有部分

区分所有法では、

共有部分と専有部分に分けています。

どの部分が共有部分(専有部分以外)なのか見てみましょう。

​土地と建物の構造物

屋根、柱、壁、床、

給排水管、ガス管、電力線などの設備、

​エントランス、階段、

玄関ドア、外に面する窓、バルコニーは

共有物になります。

​土地(敷地・駐車場・公園)や

居住棟以外の建物(ポンプ棟・管理棟など)、

屋外の施設や植栽も共有物になります。

​※バルコニーは共有ですが、

 専有使用が認められています。

共有部分は管理組合の管理物となります。

​個人が勝手に処分する事はできません。

​※壁に穴をあけるなどの改造したり、

 変更する事はできません。

専有部分

上の図で、

共用部分以外の部分が専有部分となります。

具体的に示すと、

​床材、天井・壁の壁紙から内側の空間が専有部分です。

専有部分は、

他の所有者と区分しているので、

​区分所有権と言います。

トイレの縦排水管は設備に該当しますから共用部分ですが、

​便器は専有物となります。

​流し台や洗面台、浴槽、給湯器も専有物です。

室内の壁紙、建具、床材、畳なども専有物です。

​専有物は区分所有者が自由に処分できます。

​※規約により特例あり。

共同住宅を区分所有する時は、

​共有部分と専有部分を理解・認識する事が大切です。

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