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集会所利用に関する手続き

集会所は、

組合員とその同居者及び占有者は利用する事ができます。

組合員等以外の者が使用する際は、

下記の「集会所使用願」の提出が必要です。

但し、

単独では使用できず、

​必ず複数人以上でないと使用できません。

集会所使用願

​集会所パソコン利用の手続き

集会所に設置してあるパソコンは、

組合員とその同居者及び占有者は無料で利用する事ができます。

特段の手続きは必要ありません。

使用方法は、

​集会室内に掲示してあります。

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