東坂戸住宅管理組合
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専有部分に関する手続き
リフォーム工事をする時の手続き
着工の3週間前までに、理事会(管理組合)に書類を提出し、
承諾を受けなければなりません。
模様替えに関する同意書
住宅模様替え等承認願
施工場所概略図
3か月以上引き続き居住しない時の手続き
3か月以上引き続き居住しない時は、予め届け出が必要です。
長期不在届出書
専用住宅以外の用途等で使用する時の手続き
当団地の専有居室は、
もっぱら専用住宅として使用する事としていますが、
協定の「共同生活の秩序維持に関する協定」第4条に揚げる行為を行う時は、
予め理事会に届け出て承認を得なければなりません。
専有部分の使用に関する承認申請書