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​専有部分に関する手続き

リフォーム工事をする時の手続き

​着工の3週間前までに、理事会(管理組合)に書類を提出し、

承諾を受けなければなりません。

模様替えに関する同意書

住宅模様替え等承認願

施工場所概略図

​3か月以上引き続き居住しない時の手続き

​3か月以上引き続き居住しない時は、予め届け出が必要です。

​長期不在届出書

専用住宅以外の用途等で使用する時の手続き

​当団地の専有居室は、

もっぱら専用住宅として使用する事としていますが、

​協定の「共同生活の秩序維持に関する協定」第4条に揚げる行為を行う時は、

予め理事会に届け出て承認を得なければなりません。

専有部分の使用に関する承認申請書

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